商号とは商人の看板、自己を表す名称である。
譲渡できるし相続もできる財産である。
譲渡の効力は当事者間の意思表示で十分だが第三者に対抗するには登記が必要だ。
営業と共に譲渡、もしくは営業を廃止してからでないと譲渡はできない。
以上 2009/10/28 掲載
会社は一個の商号しか使えないが個人商人は一個の営業ごとに商号を使える。
会社の文字は使えない、会社から事業を譲渡されたとしても使えない。
小商人は商法中、商業登記・商号・商業帳簿の規定は適用されないので商号は使えない。
以上 2009/10/30 掲載
消費貸借の場合、民法では特約がなければ発生しない。
商人間同士なら特約がなくても発生する。
特約がない法定利率は民法では年五分、商法では年六分である。
以上 2009/10/29 掲載
意思能力を有している自然人がなれる。
会社の解散により終任、商人と支配人どちらかの破産手続開始決定で終任、支配人が後見開始の審判を受けたら終任になる。
商人の死亡は民法上では代理権消滅だが商法では消滅しないので終任事由とならない。
以上 2009/11/01 掲載
いわゆる名義貸しみたいなもの、ここでの名義とは商号とか名前などである。
名義譲受人の取引相手が誤信した場合、名板貸人は名義譲受人と連帯債務を負う。
名板貸人と名義譲受人が営業を異にしているなら特段の事情が無い限り名板貸人は責任を負わない。
名義譲受人の取引相手に重大な過失があるなら名板貸人は責任を負わない。
以上 2009/11/02 掲載